補助金用語集
確認日: 2026年8月3日
本ページは小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回公募要領に基づきます。
「この制度に固有」と付いた用語は持続化補助金の様式名・特例の名称です。それ以外は補助金全般で使われる用語ですが、掲載している数値・日付は第20回のものです。
- 公募
- 補助金の申請を受け付けることと、その期間をいいます。第20回では公募要領が2026年5月27日に公開され、申請受付は2026年11月5日から2026年12月15日17:00までの予定です。
- 採択
- 提出した経営計画・補助事業計画が審査され、補助の対象として選ばれることです。採択されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。第20回の採択発表予定日は2027年3月頃です。
- 交付決定
- 採択後に見積書等を提出し、審査を経て補助金の交付が正式に決まることです。補助金事務局から「交付決定通知書」が送付され、そこに記載された交付決定日から補助事業を開始できます。
- 交付決定前の経費(遡及不可)
- 交付決定日より前に行われた発注・契約・支出行為は補助対象外です。交付決定通知書の前に届く採択通知書だけでは補助事業を始めることはできず、あとからさかのぼって対象にすることもできません。
- 補助率
- 補助対象経費のうち、補助金として交付される割合です。第20回〈一般型 通常枠〉の補助率は3分の2で、賃金引上げ特例のうち赤字である事業者は4分の3です。
- 補助上限額
- 1回の申請で交付される補助金の上限です。〈一般型 通常枠〉の補助上限は50万円で、インボイス特例の対象事業者は50万円、賃金引上げ特例の対象事業者は150万円、両方の要件を満たす事業者は200万円が上乗せされます。
- 補助対象経費
- 補助の対象として認められる経費です。第20回では機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8つが定められています。いずれも、交付決定日以降に発生して補助事業期間中に支払いが完了し、証憑資料等で支払金額が確認できることが条件です。
- 実績報告
- 補助事業の終了後に、実施した内容と支出内容がわかる関係書類を添えて補助金事務局へ提出する報告です。第20回受付締切分の提出期限は2028年4月10日です。期限までに提出が確認できなかった場合は交付決定が取り消されます。
- 額の確定
- 実績報告の内容を補助金事務局が確認し、実際に交付する補助金の額を決めることです。実績報告時に要件を満たしていると認められない場合は、交付決定通知書に記載された金額より少なくなることがあります。
- 後払い(精算)
- 補助金は、事業者が経費を支払い、実績報告と額の確定を経てから請求・交付される仕組みです。公募要領には「補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです」と記載されています。
- 販路開拓
- 新たな市場への参入や新たな顧客層の獲得に向けた取組のことです。持続化補助金は、自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組と、それと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組に要する経費を補助の対象としています。
- 小規模事業者の定義 この制度に固有
- 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、業種ごとの常時使用する従業員の数で判断します。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員や同居の親族従業員などは常時使用する従業員に含まれません。
- 経営計画兼補助事業計画①(様式2)・補助事業計画②(様式3) この制度に固有
- 申請者が電子申請システムに直接入力する計画書で、添付は不要です。様式2には希望する特例や加点項目、売上高・売上総利益の増加といった定量的な成果も記載します。
- 事業支援計画書(様式4) この制度に固有
- 地域の商工会・商工会議所が発行する書類で、申請には必ず必要です。第20回の発行受付締切は2026年12月4日で、受付締切以降の発行依頼はいかなる理由があってもできません。発行には時間を要する場合があります。
- 処分制限財産
- 補助金で取得した財産のうち、補助金の支払いを受けた後も一定の期間は自由に処分できないものです。単価50万円(税抜き)以上の機械装置等、外注による自社ウェブサイトの作成、店舗改装による不動産の効用増加などが該当します。期間内に処分する場合は、事前に補助金事務局へ承認を申請する必要があります。
- 収益納付
- 補助事業の結果に応じて、交付された補助金の減額や納付が求められる場合がある仕組みです。公募要領には、支払を受けた補助金は原則として返済の必要がないものの、収益納付や処分制限財産の処分により減額等がなされる場合があると記載されています。
- インボイス特例 この制度に固有
- 免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換した事業者等の補助上限額を、一律50万円上乗せする措置です。2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者が対象です。
- 賃金引上げ特例 この制度に固有
- 従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者の補助上限額を、150万円上乗せする措置です。比較する期間は、2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までと、その前年同月の12か月です。このうち直近の業績が赤字である事業者は、補助率が3分の2から4分の3に引き上がります。
出典
確認日: 2026年8月3日
申請そのものの無料相談は 金沢商工会議所へ